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物流用語辞典

運行管理者

【国家資格】
『道路運送法』、『貨物自動車運送事業法』に基づいて、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う。事業所に所属する車両数によって、その事業所におかなければならない運行管理者数が決められている。
<受験資格>
・事業用自動車(事業の種別は問わない。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験をする者。
・自動車事故対策機構が行う基礎講習を受けることで、1年以上の実務経験に代えることができる。
★★☆☆☆
<時期>
全国各地で3月第1日曜、8月第4日曜の2回行われる。
マークシートによる4択の筆記試験。
(財)運行管理者試験センター
http://www.unkan.or.jp/

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