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日本倉庫協会/倉庫業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを策定

物流全般 2023.06.17

倉庫業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

令和2年5月14日策定 (一社)日本倉庫協会

1.はじめに

本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処 方針」(令和 2 年 3 月 28 日(令和 2 年 5 月 4 日変更)、以下「対処方針」とい う。)をはじめとする政府の諸決定を踏まえ、倉庫業における新型コロナウイ ルス感染予防対策として、実施すべき基本的事項について整理したものであ る。 倉庫業は、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラであり、 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び対処方針に基づき、緊急事態にお いても必要な機能を維持することが求められている。同時に、事業者として 従業員及び取引先等の関係者を守るための自主的な感染防止のための取組を 進めることにより、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止していくこと も求められている。 このため、事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガ イドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき 具体的な対策」を踏まえ、個々の事業所の様態等も考慮した創意工夫も図り つつ、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むとともに、社会基盤として の役割を継続的に果たすよう努力することとする。 なお、本ガイドラインは、会員企業等が行う感染防止対策を想定したもの であるが、会員企業等以外の事業者が行う対策の一助となることも期待す る。 また、本ガイドラインの内容は、専門家の知見を得て作成したものであ る。今後も、感染症の動向や専門家の知見、対処方針の改定等を踏まえ、適 宜、必要な見直しを行うものとする。 2 2.感染防止のための基本的な考え方 事業者は、事業所の立地や作業空間等の様態を十分に踏まえ、事業所内や 通勤経路を含む周辺地域において、従業員等への感染拡大を防止するよう努 めるものとする。このため、「三つの密」が生じ、クラスター感染発生リスク の高い状況を回避するため、最大限の対策を講じる。

3.講じるべき具体的な対策

(1)健康管理

・ 従業員(雇用関係の有無に関わらず、事業所内で勤務する者)に対し、 出勤前に、体温や症状の有無を確認させ、発熱や咳・咽頭痛があるなど 体調の悪い者は自宅待機とする。また、勤務中に体調が悪くなった従業 員も、直ちに帰宅させ、自宅待機とする。

・ 発熱や体調が悪く自宅待機となった従業員には、毎日、健康状態を確認 した上で、症状に改善が見られない場合は、医師への相談を指示する。 症状が改善した場合であっても、出社判断を行う際には、学会の指針※1 などを参考にする。

・ 政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされて いる国・地域などへ 14 日以内に渡航した者に対し自宅待機を指示する。 また、当該地域に在住する者との濃厚接触がある場合も同様に扱う。

※1 日本渡航医学会-日本産業衛生学会作成「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」など (https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0511koukai.pdf)

(2)通勤 ・ 管理部門などを中心に、在宅勤務(テレワーク)が可能な従業員には、 これを励行する。

・ 公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐車場の整 備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつ、自家用車、自転車、徒 歩などを励行する。

・ それ以外の従業員についても、時差出勤の励行、従業員用の通勤バスの 運行などにより、公共交通機関の利用の抑制を図る。また、公共交通機 関を利用する従業員には、マスクの着用や、私語をしないこと等を徹底 する。

(3)勤務

・ 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。こ のために必要となる水道設備や石けんなどを配置する。また、水道が使 用できない環境下では、手指消毒液を配置する。

・ 従業員が、可能な限り、2メートルを目安に、一定の距離を保てるよ う、作業空間と人員配置について最大限の見直しを行う。

・ 従業員に対し、勤務中のマスク、手袋等の装着を促す。特に、複数名に よる共同作業など近距離、接触が不可避な作業工程では、これを徹底す る。ただし、作業量が多く、作業が長時間に及ぶときはマスクによる呼 吸困難に注意する。 ・ 直交代に係る交代時間を長く設定する、ロッカーを分ける等により、混 雑や接触を可能な限り抑制する。自家用車での通勤者など、自宅で作業 服に着替えることが可能な従業員には、これを励行する。 ・ 朝礼や点呼などは、小グループにて行うなど、大人数が一度に集まらな いようにする。

・ 作業エリアごとに区域を整理(ゾーニング)し、従業員が不必要に他の 区域との往来しないようにする。また、一定規模以上の事業所などで は、シフトをできる限りグループ単位で管理する。

(4)休憩・休息

・ 休憩・休息をとる場合には、屋外であっても2メートル以上の距離を確 保するよう努める、一定数以上が同時に休憩スペースに入らない、屋内 休憩スペースについては換気を行うなど、3つの密を防ぐことを徹底す る。

・ 喫煙者が感染した場合は重症化リスクが高い傾向があるので禁煙を推奨 する。 ・ 食堂等での飲食についても、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、 2メートル以上の距離を確保するよう努める。施設の制約等により、こ れが困難な場合も、対面で座らないようにするかアクリル板などで遮蔽 する。

(5)設備・器具

・ 事業所内のタッチパネル、レバーなど、作業中に従業員が触る箇所につ いて、作業者が交代するタイミングを含め、定期的に消毒を行う。

・ 個々の従業員が占有することが可能な器具については、共有を避ける。 共有する器具については、定期的に消毒を行う。

・ 作業服などの衣類はこまめに洗濯する。

・ テーブル、ドアノブ、電話、電気のスイッチなどの共有設備について は、頻繁に清拭消毒を行う。

・ 洗面所備品、トイレ、ドアノブ、ゴミ箱、電話などの共有設備について は、頻繁に洗浄・消毒を行う。

・ ゴミはこまめに回収し、ビニール袋に密閉する。ゴミの回収など清掃作 業を行う従業員は、マスクや使い捨ての手袋を着用し、作業後に手洗い を徹底する。

・ 建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。 ※ 設備や器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液など、当該設備・器具に最適な消 毒液を用いる。

(6)部外者の立ち入り

・ 一般向けの施設見学など、不要不急な部外者の立ち入りは行わない。 ・ 搬入、搬出など、事業活動の維持に不可欠な部外者の立ち入りについて は、当該部外者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。

・ このため、あらかじめ、これらの部外者が所属する企業等に、事業所で の感染防止対策の内容を説明する等により、理解を促す。

(7)従業員の意識向上 ・ 従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動 変容を促す。このため、例えば、これまで新型コロナウイルス感染症対 策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイン ト」や「『新しい生活様式』※2の実践例」を周知するなどの取組を行う。

・ 新型コロナウイルス感染症から回復した者やその関係者が、会社内で差 別されるなどの人権侵害を受けることのないよう、従業員を指導し、円 滑な社会復帰のための十分な配慮を行う。

※2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 5

(8)その他

・ 衛生管理責任者と保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取り等に 必ず協力する。

・ 労働衛生管理等の関連法令上の義務を遵守する。

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