WORDS
【技能講習終了資格】 労働安全衛生法第14条、施行令6条「作業主任者」選定に必要とする資格。各地の教習機関で学科と実技からなる技能講習を受講し、修了試験に合格して付与される。 <対象者> 制限なし ★☆☆☆☆ HP参照 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 http://www.rikusai.or.jp/