WORDS
【国家資格】 他人の委託により国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、海事関係法令の規程に基づく申請、届出、登記などの手続きや、これらの手続きに必要な書類を作成する業務を行う。 <対象者> 制限なし。但し試験に合格しても海事代理士法第3条に定める欠格事由に該当する人は、海事代理士となることは出来ない。 ★★★★★ HP参照 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/