川崎汽船/川崎近海汽船株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換) 物流全般 2023.06.17 川崎汽船株式会社による川崎近海汽船株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)のお知らせ 川崎汽船株式会社(以下、「川崎汽船」といいます。)及び川崎汽船の連結子会社である川崎近海汽船株式会社(以下、「川崎近海汽船」といい、川崎汽船と川崎近海汽船を総称して「両社」といいます。)は、本日開催された両社の取締役会において、川崎汽船を株式交換完全親会社、川崎近海汽船を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、本日、両社間で株式交換契約(以下、「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本株式交換は、川崎汽船においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により株主総会の承認を受けずに、川崎近海汽船においては2022年5月10日開催予定の臨時株主総会の決議による承認を受けたうえで、2022年6月1日を効力発生日として行う予定です。 なお、本株式交換の効力が発生した場合には、川崎近海汽船は川崎汽船の完全子会社となり、以後、川崎近海汽船の定時株主総会の基準日制度の必要性が失われるため、川崎近海汽船は、本株式交換が効力を発生することを条件として、定時株主総会の基準日に関する定め(川崎近海汽船定款第13条)を削除することを内容とする定款の一部変更議案を、かかる臨時株主総会に付議する予定です。そのため、川崎近海汽船の2022年3月31日の株主名簿に記載又は記録された株主であっても、川崎近海汽船の第56期定時株主総会において権利を行使できない可能性があります。毎年3月31日を期末配当の基準日とする旨の定め(川崎近海汽船定款第43条1項)については、かかる定時株主総会に先立って変更する予定はなく、2022年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者が2022年3月期期末配当を受領する権限を有することとなります(詳細については、下記「3.(1)割当ての内容の根拠及び理由」をご参照ください。)。 また、本株式交換の効力発生日に先立つ2022年5月30日に、川崎近海汽船の普通株式(以下、「川崎近海汽船株式」といいます。)は株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)市場第二部(2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場、以下同様。)において上場廃止(最終売買日は2022年5月27日。)となる予定です。 (略) 以下、詳細は下記アドレスを参照ください。 川崎汽船株式会社による川崎近海汽船株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)のお知らせ (1,215KB)