国土交通省/「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」、「海上運送法施行令の一部を改正する政令」及び「造船法施行令」を閣議決定 物流全般 2023.06.17 「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」、「海上運送法施行令の一部を改正する政令」及び「造船法施行令」を閣議決定 令和3年8月10日 本年5月21日に公布された「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和3年法律第43号。通称「海事産業強化法」)」の一部の施行期日を定める政令及び当該施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。 1.背 景 我が国海事産業を構成する海運、造船、担い手(船員)のそれぞれの分野における様々な課題に対応し、造船・海運分野の競争力強化、船員の働き方改革・内航海運の生産性向上等による海事産業全体の基盤強化を図る海事産業強化法が、本年5月21日に公布されました。今般、この海事産業強化法の一部の施行期日を定めるとともに、当該施行に必要な規定の整備を行うための政令を制定することとします。 2.概 要 [1] 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ⑴ 海上運送法及び造船法の一部改正の施行期日を令和3年8月20日とする。 ⑵ 船舶安全法の一部改正の施行期日を令和3年11月20日とする。 [2] 海上運送法施行令の一部を改正する政令 ⑴ 特定船舶導入計画の認定を受けた海運事業者等への長期・低利融資(ツーステップローン)を行う指定金融機関の範囲及び指定の基準を定める。 ⑵ 我が国において発着・寄港する外国のクルーズ事業者等に対する報告徴収について、地方運輸局長も行うことができることとする。 [3] 造船法施行令 事業基盤強化計画の認定を受けた造船事業者等へのツーステップローンを行う指定金融機関の範囲及び指定の基準を定める。 なお、今般創設される特定船舶導入計画・事業基盤強化計画の認定手続等に関する情報については、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk5_000068.html)において随時更新して参ります。 3.スケジュール 公布:令和3年8月13日(金) 施行:令和3年8月20日(金) 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 【要綱】海事産業の基盤強化のための海上運送法等を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(PDF形式) 【案文・理由】海事産業の基盤強化のための海上運送法等を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(PDF形式) 【参照条文・法律の要綱】海事産業の基盤強化のための海上運送法等を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(PDF形式) 【要綱】海上運送法施行令の一部を改正する政令(PDF形式) 【案文・理由】海上運送法施行令の一部を改正する政令(PDF形式) 【新旧対照条文・参照条文】海上運送法施行令の一部を改正する政令(PDF形式) 【要綱】造船法施行令(PDF形式) 【案文・理由】造船法施行令(PDF形式) 【参照条文】造船法施行令(PDF形式)