公正取引委員会/カトーレックに第3条第1号後段(買いたたき)の規定違反で勧告 物流全般 2023.06.17 (令和2年12月10日)カトーレック株式会社に対する勧告について 令和2年12月10日公正取引委員会 公正取引委員会は,カトーレック株式会社(以下「カトーレック」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法人番号 3010601029525 名 称 カトーレック株式会社 所在地 東京都江東区枝川二丁目8番7号 代表者 代表取締役 加藤 英輔 事業の概要 貨物自動車運送事業等 資本金 7600万円 2 違反事実の概要 ⑴ア カトーレックは,主に貨物自動車運送事業を営む事業者である。 イ カトーレックは,荷主から請け負った配送業務について,個人である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者(以下「委託配送業者」という。)と業務委託契約を締結し,委託配送業者に継続して委託している。 ウ カトーレックは,配送業務について,委託配送業者ごとに,配送品1個当たり,1時間当たり若しくは1日当たりの報酬単価(以下「報酬単価」という。)又は月額報酬を,それぞれ消費税を含む額又は消費税を含まない額で定めており,消費税を含む額で定めている委託配送業者(以下「本件委託配送業者」という。)に対し,報酬単価に一定期間の配送個数,配送時間若しくは配送日数を乗じた額又は月額報酬を委託料として支払っている。⑵ カトーレックは,本件委託配送業者に対し,前記⑴ウの報酬単価又は月額報酬について,平成26年4月1日以後及び令和元年10月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,それぞれ消費税率引上げ前までの報酬単価又は月額報酬と同額に定め,前記⑴ウの方法で算出した額を配送業務の委託料として支払った。 3 勧告の概要 ⑴ カトーレックは,本件委託配送業者に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた配送業務の委託料について,同日前から継続して委託している者に対しては同日に遡って,また,それ以外の継続して委託している者に対しては令和元年10月1日に遡って,それぞれ速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件委託配送業者に支払うこと。⑵ カトーレックは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。⑶ カトーレックは,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。⑷ カトーレックは,前記⑴から⑶に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)(令和2年12月10日)カトーレック株式会社に対する勧告について(PDF:62KB) (印刷用)(令和2年12月10日)(参考1)本件の概要(PDF:131KB) (印刷用)(令和2年12月10日)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:42KB)