エスラインギフ/燃料サーチャージを改定 物流全般 2023.06.17 「燃料サーチャージ制」について (2020 年 5 月 1 日改定) 弊社では、2008 年 8 月に国土交通省に燃料サーチャージ料金の届出を行い、同年 10 月より 適用実施しております。 私ども運送業界における主要な経費のひとつであります軽油価格は、世界の政治・経済状況等の変化に 伴う原油価格に大きく左右され推移している状況にあります。海外の原油市況は、OPEC 加盟国とロシア など非加盟国を含む「OPEC プラス」による 5 月からの協調減産が合意されたものの、新型コロナウイル スの世界的な感染拡大の影響による世界経済の停滞により、依然として原油相場の推移は予測しがたい状 況が続いています。軽油価格も最近では下落傾向となっておりますが、いまだ高値水準にあるため、企業 を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いています。そうしたなか、弊社は国土交通省が発表した「トラッ ク運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」に基づき、燃料サーチャージを 2008 年 10 月より 導入し、適用してきております。 同制度の適用以降、弊社と致しましても様々な環境変化に対応すべく全力を挙げて経費削減に取り組ん でいるところでありますが、不安定な原油価格の動向に加え、働き方改革関連法の施行による労働環境の 改善への取り組み、さらには、安全装置や環境対応に向けた車両導入等のコスト増加要因も見込まれ、依 然企業収益が圧迫される状況が続いております。 つきましては、誠に恐縮ながら、引き続き燃料サーチャージ制の適用と、サーチャージ料金収受につき ましてのご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 燃料サーチャージ制とは 燃料サーチャージとは、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度です。 現状の燃料価格が基準とする燃料価格より一定額以上上昇した場合には、上昇の幅に応じて燃料サーチャージを 設定又は増額改定して適用するものです。一方、燃料サーチャージの設定時点より下落した場合には、その下落 幅に応じて減額改定し、また、燃料価格が沈静化し、基準とする燃料価格より低下した場合にはこれを廃止致し ます。 (略) 以下、詳細は下記アドレスを参照ください。 http://sline.co.jp/news/item/nenryou_20200501.pdf