国土交通省/平成29年度「不正改造車を排除する運動」強化月間における街頭検査の実施結果、備不良車・不正改造車307台に整備命令等を発令 物流全般 2023.06.17 平成29年度「不正改造車を排除する運動」強化月間における街頭検査の実施結果~備不良車・不正改造車307台に整備命令等を発令整~ 平成29年8月25日 国土交通省では、騒音の原因となる違法マフラーを装着した車両など悪質な不正改造車を排除するため、毎年、関係団体等(別紙)と連携し「不正改造車を排除する運動」を実施しています。今年6月の強化月間には、都道府県警察、(独)自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等の協力のもと街頭検査を重点的に実施しました。 1.強化月間中の街頭検査実施実績・実 施 回 数:325回・検査車両台数:22,936台(うち二輪自動車及び原動機付自転車 283台) 2.確認された主な基準不適合 街頭検査の結果、1,027台に整備不良や不正改造による基準不適合が確認されました。主な内容は以下のとおりです。 車検切れ(台)・基準不適合(件) 車検切れ 11台 車体・車枠 (回転部分のはみ出し等) 212件 電気・灯火類 (点滅灯火等違法な灯火器の使用等) 278件 騒音・排ガス (基準不適合マフラーの装着等) 87件 保安装置 (着色フィルムの貼付等) 220件 3.整備命令等の発令 基準不適合が確認された車両については、ユーザーに対して改善指導を行うとともに、そのうちその場で改善されなかった307台(うち二輪自動車及び原動機付自転車 44台)については道路運送車両法に基づき整備命令(※)を発令(原動機付自転車にあっては警告書を交付)しました。 国土交通省では今後とも関係機関と協力し、不正改造車の排除を積極的に推進してまいります。 (※)地方運輸局長は、保安基準不適合の状態等にある自動車の使用者に対して、期間を定め、保安基準に適合するよう必要な整備を行うべきことを命ずることができ、これに従わない場合には、自動車の使用を停止することができる。 (道路運送車両法 第54条及び第54条の2) 添付資料 報道発表資料(PDF形式:176KB) (別紙)関係団体一覧(PDF形式:74KB)