日本通運/一般貨物自動車運送事業における「積合せ運賃・料金」(届出運賃)および「運賃料金適用方」を改定 物流全般 2023.06.17 一般貨物自動車運送事業における「積合せ運賃・料金」(届出運賃)および「運賃料金適用方」の改定について 2017年6月30日 当社は、7月1日(土)、一般貨物自動車運送事業における積合せ運賃・料金(以下、積合せ届出運賃)、及び運賃料金適用方を改定しますのでお知らせします。 なお、国土交通省には7月3日(月)に届出をする予定です。 記 1.改定の理由 当社は、1990年(平成2年)に、貨物自動車運送に関わる各種法改正に基づき、旧運輸省が同年に認可した運賃・料金と同内容をもって「積合せ届出運賃」として届け出、その後適宜改定を実施し、現在は2014年(平成26年)に届け出した運賃を適用しています。 しかしながら、労働力人口の減少によるドライバー不足の顕在化など、物流業界を取り巻く経営環境はますます厳しい状況になっております。 このような状況のもと、当社では、従来にも増して安定的かつ良質な物流サービスを提供するため、「アロー便」(※)に適用する積合せ届出運賃及び運賃料金適用方を改定いたします。 ※「アロー便」・・・企業から企業への商品貨物を対象とした、当社の輸送商品です。一般貨物自動車運送事業の中の「特別積合せ貨物運送」にあたります。 当社は引き続き、作業条件に応じた適正な料金収受に努めると同時に、グローバルネットワーク、鉄道、航空、海上輸送などのあらゆる輸送モードを活用した効率的な輸配送に加え、保管、流通加工などを含む一貫したロジスティクスサービスをご提供し、お客様の物流ニーズにお応えしてまいります。 2.改定の内容 A.一般貨物自動車運送事業 積合せ運賃・料金(積合せ届出運賃) (1)適用範囲 全国 (2)適用貨物 当社「アロー便」として取り扱う全ての貨物 (3)改定率 運賃 9.7%値上げ (4)実施日 2017年7月1日より B.運賃料金適用方 (1)適用範囲 全国 (2)適用貨物 当社「アロー便」として取り扱う全ての貨物 (3)改定内容 a.待機時間料の収受発着いずれかの荷主の責により30分以上車両を留置された場合、当社の定める金額を収受する旨を明記 b.日祝日配達料の収受日祝日指定の配達貨物について、当社の定める金額を収受する旨を明記 (4)実施日 2017年7月1日より