東芝/韓国子会社に対し破産宣告および破産手続開始決定 SCM・製造拠点 2023.06.17 当社海外子会社に対する破産宣告および破産手続開始決定に関するお知らせ 当社の非連結子会社で光学ドライブの製造・販売事業を行っている東芝サムスンストレージ・テクノロジー韓国社(以下、「TSST-K」)に対し、2016年10月12日付で韓国ソウル中央地方裁判所(以下、「ソウル中央地裁」)より破産宣告および破産手続開始決定がなされましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1.経緯 2016年10月12日付「当社海外子会社の民事再生手続(韓国の回生手続)の開始申立てに関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社子会社の東芝サムスンストレージ・テクノロジー株式会社(以下、「TSST」)が発行済株式の50.1%を保有する非連結子会社のTSST-Kについて、2016年9月27日にソウル中央地裁は回生手続(※1)を継続しない旨を決定し、異議申立て期間が終了する2016年10月12日付で当該決定が発効し、同裁判所の管理の下進められてきたTSST-Kの回生手続は終了しておりました。 これを受け、TSST-Kは、改めて同社が所在するスウォン市を管轄するスウォン地方裁判所(以下、「スウォン地裁」)に新規の回生手続の開始申立てを行うことを昨日付で決定し同申立てを行っていましたが、昨日付でソウル中央地裁は、TSST-Kに対して破産宣告および破産手続の開始を決定しました。なお、本件決定に対して、TSST-Kは14日以内に不服申立てを行うことが可能です。 ※1:日本法上の民事再生手続に相当します。 2.今後の見通し 昨日のTSST-Kによるスウォン地裁への回生手続開始申立てを受けて、同裁判所は申立てから1カ月以内に回生手続を開始するか否かにつき決定しますが、この決定まではスウォン地裁の回生手続開始に関する審査手続とソウル中央地裁の破産手続は並行して進められます。(※2) スウォン地裁が回生手続を開始しない決定をした場合は、ソウル中央地裁の破産手続のみが進行します。 一方、スウォン地裁が回生手続を開始する決定をした場合は、同手続の進行および効力が優先し、ソウル地裁の破産手続は停止します。(※3) 今後、裁判所の決定内容を踏まえて適切に対応していき、開示すべき事項がある場合には、適時適切に開示してまいります。 ※2:スウォン地裁が開始決定に先立って保全命令を出した場合、当該時点でソウル中央地裁の破産手続は停止します。 ※3:スウォン地裁の回生手続を継続しない旨の決定が途中でなされた場合は、ソウル地裁の破産手続が再開します。 3.負債総額 TSST-Kの負債総額は約90億円です。 4.株式の評価額 当社はすでにTSST-K株式の評価減損を計上しており、現在同社株式の評価額は1円です。 5.当社業績への影響 TSST-Kに対して当社は約6億円(2016年9月末時点)の債権を有していますが、全額引当を計上しており、また、TSST-Kの負債についても当社は債務保証等の責任を負っていないため、当社の当期業績に影響はありません。 6.TSST-Kの概要 (1)名称:東芝サムスンストレージ・テクノロジー韓国株式会社 (Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation) (2)所在地:韓国スウォン市(水原市) (3)代表者:Juhyung Lee(President and CEO) (4)事業内容:パソコンなどのコンピューター機器用のDVDドライブなどの光ディスク装置の開発・販売 (5)資本金:10,728,565,000ウォン 以上