国土交通省/「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 物流全般 2023.06.17 「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 平成28年6月21日 「港湾法の一部を改正する法律」の施行期日を平成28年7月1日とする「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び、[1]無利子貸付制度の対象となる旅客施設の用途及び当該旅客施設に附帯して無利子貸付制度の対象となる港湾施設を定めるとともに、[2]瀬戸内海において緊急確保航路の区域の指定等を行うための「港湾法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 1).背景 第190回国会において、無利子貸付制度の対象となる港湾施設への一定の旅客施設等の追加、港湾協力団体の指定制度の創設等を内容とする「港湾法の一部を改正する法律」(平成28年法律第45号。以下「改正法」という。)が成立し、平成28年5月20日に公布されました。このため、改正法の施行期日を定めるとともに、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)の一部を改正します。 また、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画(平成27年3月30日 中央防災会議幹事会決定)」において、瀬戸内海における港湾が南海トラフ地震時の海上輸送拠点として指定されたこと等を踏まえ、災害時において緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するため、瀬戸内海において緊急確保航路の区域を指定する必要があることから、港湾法施行令の一部を改正します。 Ⅱ.概要 (1)港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正法の施行期日を平成28年7月1日とします。(2)港湾法施行令の一部を改正する政令 [1]無利子貸付制度の対象となる旅客施設の用途を、本邦と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶に係る旅客の利用とします。 [2]当該旅客施設に附帯して無利子貸付制度の対象となる港湾施設を、当該旅客施設の機能を確保するための駐車場等及び当該旅客施設の周辺の環境を整備するための緑地等とします。 [3]港湾協力団体に対し、その業務の実施に必要な情報の提供等を地方整備局長等も行うことができることとします。 [4]港湾法施行令別表第五を改正し、南海トラフ地震等の非常災害時における船舶の交通を確保するため、瀬戸内海において緊急確保航路の区域を指定します。 3).スケジュール 閣 議:平成28年6月21日(火)公 布:平成28年6月24日(金)施 行:平成28年7月 1日(金) 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 【期日令】要綱(PDF形式) 【期日令】本文・理由(PDF形式) 【期日令】参照条文(PDF形式) 【期日令】法律要綱(PDF形式) 【本体】要綱(PDF形式) 【本体】本文・理由(PDF形式) 【本体】新旧(PDF形式) 【本体】参照条文(PDF形式)