NEWS

物流ニュース

ヤマト運輸/荏 原製作所との訴訟の判決の一部を不服とし控訴を提起

物流全般 2023.06.17

控訴の提起に関するお知らせ

ヤマトホールディングス株式会社傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締 役社長:長尾 裕、以下「ヤマト運輸」といいます。)は、平成 28 年 4 月 28 日付「株式会社荏 原製作所との訴訟の判決について」にて公表しました株式会社荏原製作所(以下「荏原製作所」 といいます。)との間の訴訟の判決(以下「本件判決」といいます。)につきまして、当該判決の 一部を不服として、この度、東京高等裁判所に控訴を提起いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。

1.控訴を提起した裁判所および年月日

裁判所:東京高等裁判所

年月日:平成 28 年 5 月 12 日

2.控訴に至る経緯

本件判決は、平成 28 年 4 月 28 日付「株式会社荏原製作所との訴訟の判決について」にて 公表いたしましたとおり、85 億 509 万 5,193 円および遅延損害金の支払いを求めるヤマト運 輸の請求に対し、荏原製作所に 56 億 1,812 万 4,016 円および遅延損害金の支払いを命じ、ヤ マト運輸のその余の請求を棄却したものです。 ヤマト運輸としては、本件判決のうち、ヤマト運輸の請求の一部を棄却した部分について は承服できないものであり、東京高等裁判所に控訴を提起することといたしました。

3.今後の見通し

ヤマト運輸は、控訴審においても引き続き、請求全額の全額の認容判決を求めてまいります。 なお、今回の控訴の提起が当社業績に与える影響については現時点では明らかではありませ んが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。

Translate »