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東日本高速道路/道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)を告発

物流全般 2023.06.17

道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について

平成28年4月14日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
東日本高速道路株式会社関東支社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区、理事長:勢山直)(以下、「高速道路機構」という。)と東日本高速道路(株)(以下、「NEXCO東日本」という。)関東支社(埼玉県さいたま市大宮区、支社長:横山正則)は、本日下記のとおり連名で千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。

平成27年5月26日及び平成27年11月14日に、いずれも京葉道路下り線千葉西本線料金所(千葉県千葉市稲毛区)において、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である南榮運輸株式会社(千葉県四街道市、代表者:南川 紀子)を同法第107条に該当するものとして、千葉県警察に告発しました。

当該運転手及び雇用主の南榮運輸株式会社は、平成27年5月26日に、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量67トン、また、平成27年11月14日に同じく車両総重量68トンの大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反者であると考えております。※違反概要については別添【PDF:313KB】PDFへリンク 参照。

また、今回告発した運送会社は、これまでも道路法違反が多く確認されていたため、高速道路機構及びNEXCO東日本では、違反の都度、高速道路からの退出等の措置命令を行っており、また、対面での改善指導を行いましたが、改善がみられず、違反行為が行われていたものです。

これまでは、違反で重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきましたが、昨年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及びNEXCO東日本を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。

高速道路機構及びNEXCO東日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。

車両制限令違反に対する取り組み

車両制限令違反車両、特に重量違反車両は、国民の財産である道路を劣化させる要因となるだけではなく、速度低下、操作性低下など、重大事故を誘発する可能性のある極めて危険な車両であるため、厳しく取り締まるべき車両です。

NEXCO東日本では、専門的に取締を行う車限隊を組織し、日々、違反車両に対する指導取締を行っています。

なお、取締現場での直接指導以外にも、悪質違反者については、別途、高速道路機構と高速道路6会社連名による文書警告や、弊社開催の車両制限令違反者講習会に悪質違反者(社)の責任者を招請して対面指導を行う等、高速道路機構と高速道路6会社が連携して違反撲滅に向けた取り組みを行っています。

車両制限令違反車両の取締方法

車限隊により、違反が疑われる車両を安全な場所に停車させ、車両総重量や車幅などの計測、特殊車両通行許可証の確認を経て、違反の有無を判断し、違反の程度が軽微な場合は指導警告、重大な場合は措置命令(行政処分)を当該違反車両の運転手に命じます。

なお、措置命令の場合は、高速道路からの退出命令(次ICでの流出等)を命じますが、悪質な違反の場合は車両を安全な場所に留め置き、積荷を軽減させる措置を命じる場合もあります。

即時告発制度

国土交通省は平成26年5月9日付けで「道路の老朽化対策に向けた大型車の通行の適正化方針」を策定し、今後、悪質違反者には厳罰化していくことを盛り込んで公表しました。この方針に関係する具体的な施策の一つとして、平成27年1月23日に車両総重量が車両制限令の一般的制限値よりも2倍以上超過している悪質違反者については、違反事実をもって告発を行う「即時告発」の実施方針が打ち出され、同年2月23日に施行されました。

高速道路機構と高速道路6会社においても、この方針を参考に、悪質違反者への厳罰化を図っています。

 関係法令の紹介(抜粋)

道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあっては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

  • 2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
  • 3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によって安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
  • 4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

第百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  • 一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者
  • 二 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者
  • 三 第四十七条の四第二項の規定による道路管理者の命令に違反した者
  • 四 第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
  • 五 第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反した者

第百七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

車両制限令(昭和三十六年七月十七日政令第二百六十五号)

第三条 法第四十七条第一項 の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。

  • 一 幅 二・五メートル
  • 二 重量 次に掲げる値
  • イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあっては二十トン
  • ロ 軸重 十トン
  • ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあっては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあっては二十トン
  • ニ 輪荷重 五トン
  • 三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあっては三・八メートル
  • 四 長さ 十二メートル
  • 五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル
  • 2 バン型のセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被けん引車との結合体であって、被けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によって支えられるものをいう。以下同じ。)、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車(自動車と一の被けん引車との結合体であって、被けん引車及びその積載物の重量が自動車によって支えられないものをいう。以下同じ。)で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、前項の規定にかかわらず、高速自動車国道を通行するものにあっては三十六トン以下、その他の道路を通行するものにあっては二十七トン以下で、車両の軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値とする。
  • 3 高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものの長さの最高限度は、第一項の規定にかかわらず、セミトレーラ連結車にあっては十六・五メートル、フルトレーラ連結車にあっては十八メートルとする。
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