WORDS
幹線共同運行とは、1994(平成6)年11月から許可された共同運行方式。
貨物自動車運送事業法による特別積合せ運行は、営業の条件として最低1日1便はその路線を運行することを義務付けたが、これに対し、同一路線を持つ事業者が共同して運行することが許可されたことで始められた。