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国土交通省/「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定

物流全般 2023.06.17

「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定

令和4年5月17日

令和元年5月に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び当該施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号。以下「改正法」という。)が公布され、自動車検査証を電子化することや、自動車検査証に有効期間等を記録する事務等について
国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託すること等ができることとなりました(以下「記録等事務委託制度」という。)。これに伴い、改正法の施行期日等を定める等の関係政令の整備を行います。

2.概要

(1)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
 記録等事務委託制度の準備行為に係る施行期日は、令和4年5月23日とし、自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度に係る施行期日は、令和5年1月1日とします。
(2)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
道路運送車両法施行令
 記録等事務委託制度の創設に伴い、当該委託に係る国土交通大臣の権限を運輸支局長等に委任します。
⓶自動車登録令
 自動車検査証の電子化に伴い、現行、自動車登録検査情報処理システムからの出力方法に、「電磁的方法」を加えます。
⓷その他
 改正法における用語の見直しに伴い、関係政令について所要の改正を行います。
⓸]経過措置
 軽自動車における自動車検査証の電子化等に係る経過措置の期限を、令和5年12月31日とします。

3.スケジュール

 公布:令和4年5月20日(金)
 施行:令和4年5月23日(月)(記録等事務委託制度の準備行為関係)
     令和5年1月 1日(日)(自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係)

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