国土交通省/「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令」及び「領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定 物流全般 2023.06.17 「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令」及び「領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定 平成31年1月18日 昨年6月20日に公布された「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」の一部の施行期日を定める政令等が、本日閣議決定されました。 1.背景 船舶の解体について、安全・環境に配慮した船舶の再資源化のための国際ルールを定める「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港条約(シップ・リサイクル条約)」に基づく国際的な船舶リサイクル制度を国内で具現化する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)」が、昨年6月20日に公布されました。 今般、当該法律の一部の施行期日を定めるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可に係る申請者の使用人の範囲等を定めます。 2.概要(1)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令 有害物質一覧表の相当確認に係る施行期日を平成31年4月1日とします。 (2)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令○ 特定船舶の再資源化解体の許可について、生活環境の保全の確保等を目的とした法令に違反したことで、欠格事由に該当するものとして当該許可の対象から排除する規定の適用を受ける申請者の使用人は、本店や支店等の代表者とします。○ 上記規定における生活環境の保全の確保等を目的とした法令について、法に規定のあるものの他に対象となる具体的な法律名を定めます。○ このほか、所要の措置を講じます。 (3)領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令 法律の施行に伴い、領事官の行う同法に規定する有害物質一覧表確認証書の有効期間を延長する事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対して行うものとします。 3.スケジュール公 布:平成31年1月23日(水)施 行:平成31年4月1日(月) ・【(1)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令】要綱・【(1)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令】案文・理由・【(1)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令】参照条文・【(1)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令】法律要綱・【(2)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令】要綱・【(2)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令】案文・理由・【(2)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令】新旧・【(2)船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令】参照条文・【(3)領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令】要綱・【(3)領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令】案文・理由・【(3)領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令】新旧・【(3)領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令】参照条文 添付資料 報道発表(PDF形式)