ヤマト運輸/株式会社荏原製作所との訴訟(第二審)の判決はヤマト運輸側の請求を一部許容し、荏原製作所がヤマト運輸に対し59億5,278万3,219円とこれに対する遅延損害金の支払いを求めるものに 物流全般 2023.06.17 株式会社荏原製作所との訴訟(第二審)の判決について ヤマトホールディングス株式会社傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長:長尾 裕 以下「ヤマト運輸」といいます。)が株式会社荏原製作所(以下「荏原製作所」といいます。)に対し提起した損害賠償請求訴訟につきまして、本日、東京高等裁判所にて第二審判決の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.判決のあった裁判所および年月日 裁判所:東京高等裁判所 判決日:2018年6月28日 2.訴訟の経緯 2007年12月25日、ヤマト運輸は、荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地(以下「本件土地」)等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めておりました。ところが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の2011年1月、本件土地の表面および地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入しているという事実が判明いたしました。 ヤマト運輸は、周辺住民の皆様および行政との協議を行った上で慎重な検討を重ねた結果、人体に害を及ぼすリスクのある石綿含有スレート片を全量撤去しました。そして、当該混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、石綿含有スレート片の撤去費用等の負担を求めました。しかしながら、荏原製作所はその負担を拒絶したため、2012年3月28日に東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。 2016年4月28日、東京地方裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認め、荏原製作所に対して56億1,812万4,016円および遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡したものの、ヤマト運輸はこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴し、争っておりました。 3.請求金額 85億 509万5,193円および遅延損害金 4.判決の概要 東京高等裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認容し、荏原製作所がヤマト運輸に対し、59億5,278万3,219円およびこれに対する遅延損害金を支払えとの判決を下しました。 5.今後の見通し 本判決は、石綿含有スレート片の混入が本件土地の売買契約上の瑕疵に該当するというヤマト運輸の主張を認め、荏原製作所に石綿含有スレート片を含む土壌の撤去費用等の一部の負担を命じたものですが、当社としては、今後、判決内容を吟味し、適切に対応してまいります。 なお、本判決が当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。