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ヤマト運輸/無期労働契約への転換制度を導入

物流全般 2023.06.17

無期労働契約への転換制度の導入について

ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長:長尾 裕 以下、ヤマト運輸)は、2018年5月16日より、社員が安心して働ける労働環境を整備するため、有期労働契約の社員が、法定の5年を待たずに無期労働契約に転換できる制度を導入することをお知らせします。

1.背景

2013年4月1日の改正労働契約法の施行に基づき、「無期転換ルール」が規定され、2018年4月より、同一の会社で5年を超えて勤務する有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約を申し込んだ場合、無期労働契約に転換できるようになります。

近年、労働人口の減少などにより労働需給が逼迫し、新たな人材の採用や社員の定着など人材確保が重要な課題となる中、当社は2017年2月に「働き方改革室」を設置し、働き方改革を経営の中心に据え、社員が安心して働ける職場環境の整備などに取り組んでいます。

このたび、改正労働契約法を上回る基準を定め、勤続3年を超えるフルタイムの有期労働契約の社員および、社内のステップアップ制度※において一定の基準に達したパートタイムの有期労働契約の社員が、法定の5年を待たずに無期労働契約に転換できる制度を導入し、社員がより安心して働ける労働環境を整備してまいります。

※ステップアップ制度
個人のスキルや仕事に対する姿勢などを評価し、成長に応じてステップアップする制度。

2.概要

  • (1)フルタイムの有期労働契約の社員
    • 勤続3年を超えるフルタイムの有期労働契約の社員は、無期転換申込権を得て、無期労働契約を締結することができます。

【例:平成30年5月16日に契約更改を迎えるフルタイムの有期労働契約の社員】

【例:平成30年5月16日に契約更改を迎えるフルタイムの有期労働契約の社員】

【参考:改正労働契約法に基づく「無期転換ルール」(厚生労働省HP)より)】

【参考:改正労働契約法に基づく「無期転換ルール」(厚生労働省HP)より)】

    • (2)パートタイムの有期労働契約の社員
      • 社内ステップアップ制度において一定の基準に達したパートタイムの有期労働契約の社員は、勤続5年を待たずに無期転換申込権を得て、無期労働契約を締結することができます。なお、キャリアパスに関わらず、勤続5年を超えるパートタイムの有期労働契約の社員については、同様に無期労働契約を締結することができます。

【例:平成30年5月16日に契約更改を迎え、勤続3年で一定の基準に達したパートタイムの有期労働契約の社員】

【例:平成30年5月16日に契約更改を迎え、勤続3年で一定の基準に達したパートタイムの有期労働契約の社員】

3.対象人数(平成30年3月16日現在)

  • (1)勤続が3年を超えるフルタイムの有期労働契約の社員:約1,900名
  • (2)一定のステップに達したパートタイムの有期労働契約の社員および、勤続が5年を超えるパートタイムの有期労働契約の社員:約37,000名

4.今後について

「働き方改革」を経営の中心に据え、引き続き、社員が安心して働けるよう、人事制度の見直しなどについて、労使一体となって進めてまいります。

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