南総通運/定款を一部変更 物流全般 2023.06.17 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 29 日開催 予定の第 108 期定時株主総会において付議することを決議いたしましたので下記の通りお 知らせいたします。 記 1. 変更の目的 ① 電子公告制度の採用による公告機能および利便性の向上、ならびに公告掲載の ための費用の削除を勘案し、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを 得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものです。 ② インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考 書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするた めに、定款第 14 条に WEB 開示に関する規定を新設するものであります。 2.変更の内容 変更の内容は、別紙の通りであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 6 月 29 日(木)[予定] 定款変更の効力発生日 平成 29 年 6 月 29 日(木)[予定] (別紙) ・定款変更の内容 ・現行定款 第1条~第3条 (条文省略) 第4条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載 する方法により行う。 第5条~第 13 条 (条文省略) 第 14 条~第 48 条 (条文省略) ・変更案 第1条~第3条 (現行どおり) 第4条 当会社の公告は、電子公告の方法によ り行う。但し、事故その他やむを得ない 事由によって電子公告による公告をす ることができない場合は、日本経済新聞 に掲載する方法により行う。 第5条~第 13 条 (現行どおり) (新設)(株主総会参考書類等のインターネット開示 とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類、事業報告、計算書 類及び連結計算書類に記載または表 示をすべき事項に係る情報を、法務省 令に定めるところに従いインターネ ットを利用する方法で開示すること により、株主に対して提供したものと みなすことができる。 第 15 条~第 49 条 (現行どおり)