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国土交通省/生産性向上等に取り組む船舶産業事業者に対する長期・低利融資制度が創設

物流全般 2023.06.17

生産性向上等に取り組む船舶産業事業者に対する長期・低利融資制度が創設されます
~船舶産業の稼ぐ力の強化を応援します~

平成28年10月3日

 生産性向上に関する計画(経営力向上計画)の認定を受けた中小の船舶産業事業者を対象にした、(公財)日本財団の長期・低利融資制度が創設されます。

 労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業等の経営強化を図るため、経営力向上のための取組を支援する中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)が7月1日から施行されています。
 国土交通省は、同法に基づき「船舶産業分野に関する経営力向上に関する指針(平成28年国土交通省告示第865号)」を策定するとともに、同指針に基づいて船舶産業(造船業、舶用工業)事業者が策定した「経営力向上計画」の認定を行い、税制等で支援しております。(注1)
  今般、国土交通省による「経営力向上計画」の認定を受けた船舶産業事業者に対し、特別に長期・低利子で融資する(公財)日本財団の融資制度が創設されます。(注2)
 これにより、「経営力向上計画」の認定を受けた船舶産業事業者への支援措置が一層拡充されます。

注1:国土交通省による「経営力向上計画」の認定を受けた船舶産業事業者(資本金1億円以下の事業者に限り、また、大企業の子会社を除きます。)に対し、新たに導入する経営力向上設備等(機械及び装置)の固定資産税を3年間1/2に低減。本制度は、今年7月1日より開始。

注2:(公財)日本財団の融資制度について
 (公財)日本財団が造船関係事業者に対し、金融機関を通じて、設備の近代化・合理化に必要な「設備資金」、経営基盤の安定化に必要な「運転資金」などを長期・低利で融資する制度(名称:「2016年度造船関係事業資金 中小造船業経営革新支援基金」)。
 最大5億円(運転資金)または20億円(設備資金)の融資額で、今般、経営力向上計画の認定を受けた中小の船舶産業事業者に対し、一般の設備資金・運転資金に比べて融資上限利率は0.3%低く、据置期間は2年以内まで認められるなどの優遇が設定される。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:130KB)PDF形式

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