公正取引委員会/運送事業者のQ配サービスに消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき勧告 物流全般 2023.06.17 (平成28年6月16日)株式会社Q配サービスに対する勧告について 平成28年6月16日公正取引委員会 公正取引委員会は,株式会社Q配サービス(以下「Q配サービス」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 法 人 番 号 3120001159663 名 称 株式会社Q配サービス 所 在 地 大阪市淀川区西中島七丁目5番25号 代 表 者 代表取締役 長坂 昌浩 事業の概要 貨物利用運送事業,貨物軽自動車運送事業等 資 本 金 1億円 2 違反事実の概要 (1)ア Q配サービスは,貨物利用運送事業,貨物軽自動車運送事業等を営む事業者である。 イ Q配サービスは,荷主から請け負った配送業務を個人である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者に継続して委託している。 ウ Q配サービスは,個人である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者と賃貸借契約を締結し,当該事業者から継続して事業所,駐車場等を賃借している。(2)ア Q配サービスは,前記(1)イの事業者であって,委託料を消費税を含む額で定めているもののうち,一部のもの(以下「本件委託事業者」という。)に対し,平成26年4月1日以後に供給を受けた配送業務の委託料について,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払っている。 イ Q配サービスは,前記(1)ウの事業者であって,事業所,駐車場等の賃料を消費税を含む額で定めているもののうち,一部のもの(以下「本件賃貸人」という。)に対し,平成26年4月分以後の賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月分までの賃料と同額の賃料を平成28年2月分まで支払った。(3)Q配サービスは,公正取引委員会が本件について調査を開始した後,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せせずに支払った平成26年4月分以後の賃料について,平成28年2月19日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件賃貸人との間で合意し,平成26年4月分に遡って当該引上げ分相当額を本件賃貸人に対して支払った。 3 勧告の概要 (1)Q配サービスは,本件委託事業者に対して支払う委託料のうち,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた配送業務の委託料について,同日に遡って,速やかに消費税率の引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件委託事業者に支払うこと。(2)Q配サービスは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。(3)Q配サービスは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,本件委託事業者・本件賃貸人に通知すること。(4)Q配サービスは,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。 関連ファイル (印刷用)株式会社Q配サービスに対する勧告について(PDF:132KB) (印刷用)(参考1)本件の概要(PDF:222KB) (印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:144KB)