日本郵便/セルフ PCR 検査の検体を内容物とする郵便物などの取り扱いを明確化 物流全般 2023.06.17 新型コロナウイルス感染症のセルフ PCR 検査の検体の取り扱い明確化 日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 衣川 和秀、以下「日本郵便」)は、2021 年 1 月 18 日に公表した新型コロナウイルス感染症のセルフ PCR 検査※の検体を内容物とする郵便物など(以下 「対象郵便物など」)の取り扱いについて、次のとおり明確化します。 ※ 医療機関などで検査を受ける方法とは別に、民間の検査事業者から自宅などに送付された PCR 検査 キットを利用して自身で唾液などの検体を採取し、その検体を返送して、検査する方法。 1 取り扱い内容 (1) 取り扱い条件(2021 年 1 月 18 日の公表内容から変更はありません。) 条件 1:検体が不活化されていること。 条件 2:検体に対し、医療機関などと同水準の厳重な三重包装がされていること。 (2) 明確化する内容 二次容器または三次容器が、箱、ドラムまたはジェリカン(以下「箱など」)ではないものについて、 当社が定める取り扱い条件 2「検体に対し、医療機関などと同水準の厳重な三重包装」を満たして いないことから、お取り扱いしません。 なお、条件を満たしていない郵便物等を発見した場合は、差出人様に返還します。 2 二次容器又は三次容器が箱などではない対象郵便物などの取り扱いをお断りする理由 取り扱い条件 2 として当社が定めている「三重包装」は、世界保健機関(WHO)の「感染性物質の輸送 規則に関するガイダンス 2013-2014 版」(以下「ガイダンス」)におけるカテゴリーBに含まれる感染性 物質を輸送する際に求められる包装のことをいいますが、二次容器または三次容器が箱などではない ものは、ガイダンスに基づくカテゴリーB用容器の基準を満たさないことが判明したためです。 3 開始日 2021 年 5 月 10 日(月)