国土交通省/ばら積み貨物船及び油タンカーの新たな船体構造基準の適用猶予に関するガイダンスが国際海事機関(IMO)から発行 物流全般 2023.06.17 ばら積み貨物船及び油タンカーの新たな船体構造基準の適用猶予に関するガイダンスが国際海事機関(IMO)から発行されました~コロナウイルス感染拡大による新造船の引き渡し遅延への対応~ 令和2年4月7日 新たな船体構造基準の適用期日(今年7月1日)よりも前に引き渡される予定の長さ150メートル以上のばら積み貨物船及び油タンカーについて、コロナウイルス感染拡大の影響により、同期日までに引き渡しできないものが一部で発生する恐れがあります。日本等がIMO事務局へ働きかけた結果、IMOから、コロナウイルス感染拡大の影響により船舶の引き渡しが遅れたと認められる場合、同基準の適用猶予を検討するよう加盟国へ促す回章が発行されました。これに従い、日本を含む各加盟国は当該遅延への対応を進めていくこととなります。 1.背景ばら積み貨物船及び油タンカーの安全性を高めるため、IMOにおいて海上安全人命条約(SOLAS条約)第II-1章第3-10規則による目標指向型船舶構造基準(GBS基準)が定められ、船体構造強度に関する基準の強化が図られました。GBS基準は、令和2年(2020年)7月1日以後に引き渡される長さ150メートル以上のばら積み貨物船及び油タンカーに適用されます。コロナウイルス感染拡大により、世界的に舶用品の生産・供給遅延や造船所における建造遅延等の影響が生じており、GBS基準の適用期日より前に引き渡される予定であった新造船について、同期日までに引き渡しできないものが一部で発生する恐れがあります。2.IMOガイダンスの発行 このような背景から、日本等がIMO事務局へ働きかけを行った結果、IMOから、次の取り扱いの検討を加盟国に要請する回章(Circular Letter No.4204/Add.7)が発行されました。 GBS基準の適用期日より前に引き渡し予定であった船舶について、造船所及び船主が制御できない予期せぬ事態により同期日を超えて引き渡しが遅延した場合、主管庁は、同船を適用期日よりも前に引き渡された船舶として認めることができる。 主管庁が上記取り扱いを認めた船舶は、寄港国にも認められるべき。 3.日本の対応日本は、この回章を受け、国内の造船所等に対し、同ガイダンスの対象となる可能性がある新造船の有無について調査を進めております。調査の結果、GBS基準の適用を猶予すべきと考えられる船舶については、船籍国となる外国の政府に対して働きかけを行うとともに、日本籍船の場合はGBS基準の適用を猶予するよう必要な措置を講じる予定です。 添付資料 報道発表資料(PDF形式)