国土交通省/道路構造令の一部を改正する政令が閣議決定 物流全般 2023.06.17 道路構造令の一部を改正する政令が閣議決定 平成31年4月16日 自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」に関する規定を道路構造令上に新たに規定する等の改正を行う「道路構造令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 1.背景 本来自転車専用の通行空間を確保する必要があるにも関わらず、自転車道に必要な幅員(2メートル以上)を確保できない等により、これを整備できていない状況が多数生じています。 他方、近年では、道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯(幅員1.5メートル以上)の設置が進んでおり、自転車関連の交通事故数の減少や道路利用者の不安感の低減等の効果が実質的に確認されています。 このため、自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」に関する規定を新たに設けることにより、新たに整備する道路における「自転車通行帯」の設置の推進を図るため、道路構造令の一部を改正することとしました。 2.政令改正の概要(1)自転車通行帯の新設関係 道路構造令において、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」を新たに規定し、「自転車通行帯」の設置要件を規定することとします。 また、「自転車通行帯」の幅員は、道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯と同様の1.5メートル以上とし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては1メートルまで縮小できることとします。 (2)自転車道の設置要件関係 自転車道の設置要件として、「設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの」を追加することとします。(3)その他 その他所要の改正を行うこととします。 3.今後のスケジュール 公布:平成31年4月19日(金) 施行:平成31年4月25日(木) 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 要綱(PDF形式) 案文・理由(PDF形式) 新旧対照条文(PDF形式) 参照条文(PDF形式)