国土交通省/商船三井客船株式会社に対する行政処分及び乗組員に対する文書警告等 物流全般 2023.06.17 商船三井客船株式会社に対する行政処分及び乗組員に対する文書警告等について 平成31年3月8日 平成30年12月30日(日)、商船三井客船株式会社が運航する客船「にっぽん丸」が、グアム島アプラ港において、出港時、船体後部を桟橋に接触させる事故が発生しました。 国土交通省では、商船三井客船株式会社からの報告を受け、海上運送法第25条及び船員法第107条に基づく立入検査及び報告の徴収を実施したところです。 その結果、事故時の船長が不適切な操船を行っていたこと、事故当日の出港前、当時の船長及び機関長が飲酒を行い、機関長が酒気を帯びた状態で航海当直の業務に就いたことが認められました。 これらは、海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」の発出事由となる輸送の安全を阻害した事実に該当するとともに、船員法第14条の4に基づく航海当直基準(※)に違反するものであることから、商船三井客船株式会社及び事故時の船長、機関長等に対し、下記の措置をとることといたしました。 国土交通省としては、商船三井客船株式会社において再発防止策が確実に実施され、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。 ※船員法施行規則第3条の5に基づき、航海当直時の遵守事項を定めた告示(平成8年運輸省告示第704号) 記 1.商船三井客船株式会社 海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」を行い、技量向上のための操船教育の実施、飲酒管理教育の徹底、アルコール検査の実施等を命令し、平成31年4月5日までに再発防止策の具体的内容について報告させることとした。 2.事故時の船長及び機関長等 事故時の船長(既に解任):文書警告(行政指導)により再発防止を指導。 事故時の機関長(同上) :文書警告(行政指導)により再発防止を指導。 上記の他、現在の船長に対して、乗組員の酒気を帯びた状態での航海当直の再発防止措置を講じる観点から、船員法第106条に基づく注意喚起文書(戒告書)を発出。 添付資料1 :商船三井客船株式会社に対する輸送の安全の確保に関する命令文書 添付資料2-1:商船三井客船株式会社(事故時の船長)に対する文書警告 添付資料2-2:商船三井客船株式会社(事故時の機関長)に対する文書警告 添付資料3 :商船三井客船株式会社(現在の船長)に対する注意喚起文書(戒告書) 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 添付資料1(PDF形式) 添付資料2-1(PDF形式) 添付資料2-2(PDF形式) 添付資料3(PDF形式)