経済産業省/北朝鮮への不正輸出者に対し行政処分 物流全般 2023.06.17 外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)を行いました。 本件の概要 経済産業省は、本日、吉田 豊による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、外為法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行いました。 1.行政処分について 処分対象者 :吉田 豊対象貨物 :全貨物仕向地 :全地域輸出禁止期間:平成28年9月9日から平成29年4月8日まで(7か月間)※ 輸出禁止は、第三者を介して輸出を行うことも含みます。 2.事件の概要 吉田 豊は、平成25年6月に卓球用品等(374カートン、258万円相当)を経済産業大臣の承認を受けずに、中華人民共和国香港特別行政区を経由して北朝鮮に輸出しました。 ※ 平成21年6月18日以降、外為法に基づく我が国独自の制裁措置として、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出が禁止されています。 担当 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課 公表日 平成28年8月26日(金) 発表資料 外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)を行いました。(PDF形式:190KB)