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経済産業省/北朝鮮への不正輸出者に対し行政処分

物流全般 2023.06.17

外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)を行いました。

本件の概要

経済産業省は、本日、吉田 豊による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、外為法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行いました。

 1.行政処分について

処分対象者 :吉田 豊
対象貨物  :全貨物
仕向地   :全地域
輸出禁止期間:平成28年9月9日から平成29年4月8日まで(7か月間)
※ 輸出禁止は、第三者を介して輸出を行うことも含みます。
 

 2.事件の概要

吉田 豊は、平成25年6月に卓球用品等(374カートン、258万円相当)を経済産業大臣の承認を受けずに、中華人民共和国香港特別行政区を経由して北朝鮮に輸出しました。

※ 平成21年6月18日以降、外為法に基づく我が国独自の制裁措置として、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出が禁止されています。
 

担当

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課

公表日

平成28年8月26日(金)

発表資料

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