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東日本高速道路/道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)で埼玉県初の告発事案

物流全般 2023.06.17

道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について
~埼玉県初の告発事案~

平成28年8月8日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
東日本高速道路株式会社関東支社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区、理事長:勢山直)(以下、「高速道路機構」という。)と東日本高速道路(株)(以下、「NEXCO東日本」という。)関東支社(埼玉県さいたま市大宮区、支社長:髙橋知道)は、本日下記のとおり連名で埼玉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。

平成28年2月23日に、常磐自動車道下り線三郷本線料金所(埼玉県三郷市小谷堀)において、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である株式会社コスモロード(東京都墨田区、代表者:松村健司)を同法第107条に該当するものとして、埼玉県警察に告発しました。

当該運転手及び雇用主は、平成28年2月23日に、車両制限令で定められた一般的制限値を大きく超過する車両総重量66.35トンの大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反者であると考えております。※違反概要については別添【PDF:365KB】PDFへリンク参照。

また、今回告発した運送会社は、これまでも道路法に違反する事実が多く確認されていたため、高速道路機構及び NEXCO東日本では、違反の都度、高速道路からの退出等の措置命令や対面での改善指導を行いましたが、改善がみられず、本件違反行為が行われていたものです。

これまでは、違反で重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきましたが、昨年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及びNEXCO東日本を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。

高速道路機構及びNEXCO東日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。

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